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還付金って?
還付金とは、納付・徴収された税金で、過納・免税などがあった場合に納税者に返還されるお金のことをいいます。
つまり廃車をした際に発生する還付金とは、あなたの払い過ぎた税金のことを指します。
では、廃車をしたらどんな税金がどうやって還付されるのかをご説明致します。

車イラスト
自動車税重量税自賠責
・地方税
・4月1日時点で自動車の所有者に対して課される税金
・自家用、事業用、特殊用途、さらに排気量などによって税率が変わってくる
・国税
・検査自動車、届出軽自動車に対して課される税金
・乗用車、乗用車以外、軽自動車、二輪自動車によって税額が変わる
・保険会社
・自動車及び原動機付自転車を使用する際に加入が義務付けられている保険






では、還付金はどこから返ってきて、どのようにしたら受け取れるのかを説明していきます。

●還付対象
自動車税の還付は、一時抹消登録をした車(軽自動車は除く)が対象となります。
なぜ軽自動車は対象外なのかというと、軽自動車は他の車とは自動車税を収める時期が異なるからです。

毎年4月1日の時点で車を所有している人には自動車税の支払い義務(軽自動車、普通車関係なく)が生じますが、普通車の場合は自動車税を前払いするのに対し、軽自動車の場合は自動車税を後払いしているからです。後払いですので、払い過ぎるということがなく、還付金は発生しません。

例えば、平成24年に支払う自動車税についてみてみると、
普通車は前払いなので、平成24年4月~平成25年3月分まで平成24年の5月に支払う事になります。(←ピンクで色を塗ってあるところが一年分の期間です)


普通車の自動車税支払い期間


軽自動車は後払いなので、平成23年4月~平成24年3月分まで平成24年の5月に支払う事になります。(←ピンクで色を塗ってあるところが一年分の期間です)

軽自動車の自動車税支払い期間

●どこから返ってくるか
自動車税は地方税で、その車を主に置いている道府県において車の使用者に課される税金です。
なので、自動車税の還付は道府県から行われます。


●還付金の受取方法
自動車税の還付を受け取るためには特別な手続きは必要ありません。
車の抹消登録が完了すると、県から「支払い通知書」が届くので(抹消登録から約2、3ヶ月で届きます)
その通知書と印鑑、身分証明書を持って八十二銀行に還付金を受け取りに行ってください。
(※長野県で還付金を受け取る場合は八十二銀行のみとなります)



重量税還付金

●還付対象
自動車重量税の還付は、永久抹消登録、及び解体届出をした車の車検が1ヶ月以上残っている場合が対象となります。(軽自動車も含みます)
なので、車検切の車や、車検の有効期限が1ヶ月未満の車は還付の対象外となります。
また、解体処理を行うことが大前提ですので、一時抹消登録や輸出抹消などは還付対象外となります。


●どこから返ってくるか
重量税は国税で、検査自動車と届出軽自動車に対して課される税金です。
(※つまり新車を購入したり、車検の都度支払っている税金のことです)
なので、重量税の還付は国から行われます。


●還付金の受取方法
自動車税の還付を受け取るためには、必ず廃車手続きと一緒に還付申請を行う必要があります。
もし還付申請を行わないと重量税の還付金は受け取れません。
(※弊社では廃車手続きと重量税の還付申請を無料で代行して行いますので、ご安心ください)

また、重量税の還付金は、銀行振込や郵便振込で行われるため、還付申請の際に振込先の金融機関口座
を伝える必要があります。



自賠責保険返戻金

●還付対象
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の返戻は、自賠責保険の有効期限が1ヶ月以上残っている車を一時抹消登録した場合に受け取ることが可能です。(軽自動車も含みます。)


●どこから返ってくるか
お客様が加入している自賠責保険会社から返戻されます。


●還付金の受取方法
返戻金を受け取るためには、車の一時抹消登録が完了したあとに、お客様が加入している自賠責保険会社
で解約・返戻金の手続きを行うことで受け取ることが可能です。

ここで注意しておきたいことは、廃車の手続きが完了しても、お客様自身がご自身で解約・返戻手続きを行わないと、自賠責返戻金は戻ってこないということです。
なので、自賠責の返戻金は、廃車手続きを行った日から計算するのではなく、お客様が保険を解約した日
から計算することになります。

自賠責保険の解約は、廃車手続きが終わったあと、早ければ早いほど多くの返戻金を受け取る事が可能
となります。

自賠責保険を解約するためには以下の書類が必要となります。

乗用車の場合
●自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
●陸運支局で発行される証明書のコピー
→乗用車の場合は「一時抹消登録証明書(一時的に廃車する届出)」
または、「登録事項証明書」(永久抹消登録)」が必要です
●上記書類に記載されている所有者の認印
●返戻金の振込先となる金融機関口座の情報

軽自動車の場合
●自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
●軽自動車検査協会で発行される証明書のコピー
→軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」が必要です
●上記書類に記載されている所有者の認印
●返戻金の振込先となる金融機関口座の情報



などですが、保険会社によって必要な書類が違う場合がありますので、必ず事前に保険会社に確認してください。













以上で大まかな還付金・返戻金の説明は終わりです。
ここまでの説明を表でまとめてみました。
自動車税還付金 自動車重量税還付金 自賠責保険返戻金
返還元
県

国
保険会社
保険会社 
還付対象 一時抹消登録をした車
(軽自動車は除く)
永久抹消登録、及び解体届出を
した車の車検が1ヶ月以上残っ
ている場合(軽自動車も含む)
自賠責保険の有効期限が
1ヶ月以上残っている車
を一時抹消登録した場合
(軽自動車も含む)
返金法 特になし。
廃車手続きが完了すると、自動的に「支払通知書」が届くので、通知書の指示に従い還付金を受け取る。
弊社で還付手続きの代行を行います。
還付金は銀行振込や郵便振込で行われる。
※返金手続きは弊社で行えますが、返金自体は国からの振込となります
ご自身で手続きを行ってください。
加入している自賠責保険会社で保険の解約・返戻手続きを行ってください。
返金額 車の排気量と廃車する時期によって異なる。

重量と車検の残存有効期限によって異なる。

納付済の自動車重量税額(二年分)
×
車検残存期間
÷
車検有効期限

還付金額
保険始期、保険の未経過期間によって異なる。
返戻金額

支払った自賠責保険料
÷
保険有効月数(24ヶ月、36ヶ月)
×
保険残存月数
還付金は弊社から支払いがあるわけではありません。支払われる場所、支払いまでにかかる期間はそれぞれ異なります。


相関図

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